TERMS AND CONDITIONS
宿泊約款
この宿泊約款は、株式会社TEJ(以下「当社」)が運営する「ELE Hotel」「ELE Hotel Cabin」その他の宿泊施設(以下「当ホテル」)と宿泊客との間の宿泊契約について定めるものです。チェックイン・チェックアウト時刻など各施設ごとの事項は、当サイトの各ホテルページまたは館内のご案内をご確認ください。
第1条(適用範囲)
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 宿泊予約サイト・旅行会社等を通じてお申込みいただいた場合の事前決済・申込金の取り扱いは、当該予約サイト等の定めによるものとします。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊しようとする方が、旅館業法に定める特定感染症の患者等であるとき。
(2) 宿泊しようとする方が、賭博その他の違法行為または風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
(3) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする方が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として法令で定めるもの(特定要求行為)を繰り返したとき。
(5) 宿泊施設に余裕がないとき。
(6) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県の条例の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の各ホテルが定めるチェックイン受付終了時刻(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が、旅館業法に定める特定感染症の患者等であるとき。
(2) 宿泊客が、宿泊に関し賭博その他の違法行為または風紀を乱す行為をし、またはするおそれがあると認められるとき。
(3) 宿泊客が、第5条第3号に定める反社会的勢力であると認められるとき。
(4) 宿泊客が、当ホテルに対し、第5条第4号に定める特定要求行為を繰り返したとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6) 都道府県の条例の規定する場合に該当するとき。
(7) 客室内での喫煙(加熱式たばこ・電子たばこを含みます)、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントまたは当ホテルが指定するセルフチェックイン機において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所および連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人の方は、国籍および旅券番号(旅券の提示と写しの保管にご協力いただきます)
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、各ホテルが定めるチェックイン時刻から翌日のチェックアウト時刻までとします(各ホテルページに掲載しています)。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、各ホテルが定める追加料金を申し受けます。
第10条(利用規則の遵守・全館禁煙)
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内またはウェブサイトに掲示した利用規則に従っていただきます。
2. 当ホテルの客室は全室禁煙です(加熱式たばこ・電子たばこを含みます)。客室内で喫煙された場合は、消臭・清掃等に要した費用および客室を販売できなかったことによる損害を実費にて申し受けることがあります。
第11条(営業時間)
1. フロント、朝食会場、コインランドリーその他の館内施設の営業時間は、各ホテルページ、館内のご案内等でお知らせします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めたクレジットカード、電子マネー、QRコード決済等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求したときに、フロント(セルフチェックイン機を含みます)において行っていただきます。宿泊予約サイト等で事前決済済みの場合はこの限りではありません。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、当社が運営する他のホテルを含め、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取り扱い)
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。なお、飲食物、雑誌その他保管に適さない物は、当ホテルの判断で処分させていただきます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場(当ホテルがご案内する提携駐車場を含みます)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、提携駐車場の利用条件は、当該駐車場の定めによります。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(連泊・長期滞在時の客室清掃)
1. 連泊中の客室清掃、リネン・タオル類の交換およびアメニティの補充の頻度・方法は、各ホテルの定めによります。
2. 当ホテルは、客室清掃を行わない日であっても、保安、設備点検その他必要があると認めるときは、宿泊客に事前に通知したうえで(緊急の場合を除きます)、客室に立ち入ることがあります。
第20条(準拠法・管轄裁判所・優先する言語)
1. 宿泊契約およびこの約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 宿泊契約またはこの約款に関して紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. この約款は日本語を正文とします。外国語の訳文は参考として掲載するものであり、日本語の正文と訳文の間に相違がある場合は、日本語の正文が優先します。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額は、次の合計となります。
- 宿泊料金:基本宿泊料(室料、または室料と朝食等の飲食料)
- 追加料金:追加の飲食料、時間外の客室使用料、その他の利用料金
- 税金:消費税、および各自治体の条例に定める宿泊税等
備考
- 基本宿泊料は、各ホテルの料金表、宿泊予約サイト等に表示する料金によります。
- 税法および条例が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
- お子様のご利用条件(添い寝の可否、料金等)は、各ホテル・料金プランの定めによります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
宿泊契約を解除された日に応じて、基本宿泊料に対し次の割合の違約金を申し受けます。
- 一般(14名まで):不泊(連絡なし)100%/当日 80%/前日 20%
- 団体(15名〜99名):不泊(連絡なし)100%/当日 80%/前日 20%/9日前〜2日前 10%
- 団体(100名以上):不泊(連絡なし)100%/当日 100%/前日 80%/9日前〜2日前 20%/20日前〜10日前 10%
注
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げ)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 返金不可プランなど、料金プランごとに別の取消規定を定めている場合は、その定めによります。
- 宿泊予約サイト・旅行会社等を通じてお申込みいただいた場合は、当該予約サイト等に表示された取消規定によります。
附則
2026年10月1日改定